定期点検は所有者の義務です!

自家用乗用車の場合、「自動車の使用者は、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。」と法律で定められています。


定期点検整備は具体的に1年点検(12ヶ月点検)2年点検(24ヶ月点検)と分かれており、それぞれ期間ごとに行なう必要があります。

これらの点検は愛車を常に健康な状態に保つために有効な手段です。 また、故障箇所を早期発見できるというメリットもございます。 是非、当社にお任せください!お気軽にお電話・メールでお問い合わせください!